中華人民共和国(香港、マカオを除く)ビザ申請代行サービス 利用規約


この利用規約は、BTG Services Limited(以下「受託者」という)の提供する中華人民共和国(香港、マカオは除外)に関するビザ申請代行サービス(以下「本サービス」という)の利用にあたり、本サービスを利用する依頼者(仲介者、紹介者を含む。以下「委託者」という)との間で、本サービスの利用に関する条件を定めるものである。
委託者は、本規約第 3条に定める業務委託料等を支払うことで本規約に同意したものとみなされる。


第 1条(業務の内容)
委託者は、下記に定める業務(以下「委託業務」という)を受託者に委託し、受託者はこれを受託する。

委託業務の範囲:
@ 本件申請に関する書類作成、および添付する資料のチェック、及び 助言業務
A 健康診断に必要な医療機関への予約
B 関連政府機関への本件申請代行
C 居留許可証の申請代行

以上

なお、委託業務に委託者の本件申請に係る資料の翻訳業務は含まれておらず、当該資料の翻訳が必要な場合は、委託者の費用と負担によって当該翻訳を行うものとする。

また当サービスはビザ取得を確約するものではなく、各申請書類の記入内容、必要書類が事実と異なる場合、また当該政府機関の事情による発給遅延等により生じるトラブルに際し、受託者は一切の責任を負わない。なお委託者は、ビザ発給が中華人民共和国への入国、滞在、就労等を必ずしも保証するものではないことを、あらかじめ了解する。


第 2条(協働と信義誠実の原則)
1. 委託者および受託者は、委託業務は委託者および受託者相互の協働作業により完成されるものであることを理解した上で、信義誠実の原則に則り委託業務を遂行し、または相手方の委託業務遂行に協力する。

2. 第三者に迷惑・不利益を与える等の行為、申込内容を偽る行為、委託業務を含む受託者の事業活動に支障をきたすおそれのある行為、また、本規約に著しく反するなど、受託者が不適当と判断する行為を行う委託者に対し、受託者は書面通知、もしくは電子メール通知により、その発送、送信をもってサービスの利用を拒否、停止、強制解約することできる。


第 3条(業務委託料および支払方法)
1. 委託者は受託者に対し業務委託料、及び業務に必要な預かり金等(以下「業務委託料等」という)を、受託者の指定する銀行口座、もしくはその他の決済手段を通じて一括で支払いを行うものとする。なお、この際の決済に要するすべての手数料は委託者が負担する。

2. 受託者は、業務委託料等の入金を確認後、速やかに委託業務に着手するものとする。

3. 本規約の他のいかなる条文の定めにかかわらず、受託者が委託業務に実際に着手した後は、委託業務が受託者の責めに帰すべき理由により途中終了した場合を除き、事由の如何に拘らず業務委託料の返還は行われない。

4. 次の各号のいずれかの事由が発生した場合、受託者は委託者に対し、変更に係る業務委託料等を再見積もり、業務委託料等の金額およびその支払方法の変更を請求できるものとし、当該請求がなされた場合、両当事者は、誠実にその変更について協議を行うものとする。
@ 委託者の請求により、または委託者の責に帰すべき事由により、委託業務の条件が変更された場合
A 委託者が委託業務遂行に必要な役割分担の実施を怠った場合

5. 前項の定めにより、業務委託料が変更される場合、委託者は速やかに変更費用分の決済を進めるものとする。


第 4条(資料等の提供・管理)
1. 委託者は、受託者が委託業務遂行のために必要とする資料等について、受託者の便宜を図り、これらを可能な限り受託者に対し速やかに開示または提供するものとする。なお、委託者は、委託者及び申請人の提供する資料に虚偽の情報がないこと、および隠匿している情報がないことを保証するものとする。

2. 委託者が受託者に対し、本件資料等を開示もしくは提供しない、または開示もしくは提供された本件資料等に虚偽の情報もしくは隠匿している情報があるなどの不備があり、それによって委託業務の履行遅滞または履行不能が生じた場合、当該履行遅滞または履行不能により委託者が被った不利益は委託者が当然負担するものとする。

3. 受託者は、委託者より提供された本件資料等を善良なる管理者の注意をもって管理・使用し、委託業務以外の目的に使用しないものとする。 


第 5条(秘密保持)
委託者および受託者は、本規約に基づく委託業務の継続期間中はもとより終了後も、本規約に基づき相手方から開示された情報を守秘し、相手方の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩または開示してはならない。ただし、以下のものはこの限りでない。
@ 公知の事実又は当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実
A 第三者から適法に取得した事実
B 開示の時点で保有していた事実
C 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務づけられた事実


第 6条(個人情報)
1. 受託者は、委託業務遂行にあたり知り得た申請人の個人情報(以下「個人情報」という)につき、個人情報の保護に関する法律及び関連ガイドラインを遵守し、個人情報の漏洩等がなされることのないよう適切な努力を怠らない。

2. 受託者は、個人情報が記載された資料を破棄する場合、散逸、漏洩等がなされることのないよう、厳重な注意をもって行うものとする。


第 7条(委託業務の中止・中断、及び免責事項)
受託者は以下の事項に該当する場合、委託業務を全部または一部の履行の遅延または不能が生じたときは、この委託業務はその部分について、当然に効力を失い、委託者および受託者は、ともにその一切の責を負わないものとする。
@ 戦争、暴動、騒乱、疫病、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、受託業務の提供が通常どおり履行できなくなった場合
A 委託者および受託者の生命もしくは健康上、緊急性を有する事由が発生した場合
B 該当政府機関の事情による各種トラブルが生じた場合


第 8条(委託業務解約および終了)
1. 委託手数料決済後から委託業務スタート前までの期間に、遂行が不能であることが判明した時、当該委託業務は当然に終了するものとする。この場合、受託者は、委託者からの受領済業務委託料の半額の金額及び預かり金等を速やかに委託者へ返金する。なお、この際の振込手数料は受託者が負担するものとする。

2. 前項の規定にかかわらず、次の事由に該当する場合は、受託者は委託者に業務委託料を返金しない。
@ 委託者または申請者が受託者の事前の書面による承諾なしに申請を取下げ等により終了させた場合
A 委託業務の遂行を不能にした事由が、委託者または申請人の故意または過失による場合
B 委託業務の遂行を不能にした事由が、委託者または申請人の事情の変化により、交付・許可の条件を満たさなくなった場合


第 9条(契約の解除)
1. 委託者または受託者について、次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、相手方は何らの通知又は催告を要することなく、直ちに本契約を解除できる。
@ 受託者、委託者、さらに他の第三者の著作権、財産権、プライバシーまたは、その他の権利を侵害する行為、及び侵害するおそれのある行為があったと判断されたとき
A 関係官庁から営業の許可取消処分、停止処分又はそれに類する処分を受けたとき
B 反社会的勢力と関わりがあり、もしくは反社会的勢力の影響下にあると認められるとき
C 他から仮差押え、差押えもしくは競売の申立て又は破産、会社更生、民事再生手続の申立てがあったとき、又は自ら清算に入ったとき
D 公租公課の滞納処分を受けたとき
E 支払いを停止したとき、又は手形交換所から取引停止処分を受けたとき

2. 受託者は、委託者の提供した情報が虚偽であった場合、または委託者が故意に情報を隠匿していると合理的に判断した場合、さらに委託者側の不適切と判断される行為が発見された場合、委託者に対して何らの通知又は催告を要することなく、直ちに本契約を解除できる。なお、この場合、受託者は委託者に業務委託料を返金しない。

3. 前 2項の規定は、解除した側の相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。


第 10条(規約の変更)
受託者は、受託者が必要と判断する場合、あらかじめ委託者に通知することなく、本規約を変更できる。変更後の本規約は指定ホームページ上に掲示された時点から効力を生じるものとし、変更後の内容のみ有効となる。


第 11条(損害賠償)
1. 委託者または受託者は、相手方が本規約に違反し損害を被ったときは、相手方に対し、この賠償を請求できる。

2. 理由の如何を問わず、受託者が委託者または申請人に対して負う損害賠償の総額は、受託者の受領済委託料金額を上限とする。


第 12条(協議)
本規約に定めのない事項、または本規約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、委託者および受託者は、誠意をもって協議のうえ、これを決定する。


第 13条(準拠法および合意管轄)
1, 本利用規約は、香港特別行政区の法律により解釈され、各項目はその法律の範疇内で適用される。委託者および受託者は、本規約に関して紛争が生じた場合、香港の裁判所の専属管轄に従うことを承認する。

2.分離条項
司法権を有する裁判所、又は同様の組織により一部条文における用語の使用について無効や施行不十分を指摘された場合であっても、その他の条文は、それらの指摘に影響を受けることなく法的に有効とする。